コンプライアンスプログラム
独占禁止法コンプライアンスルール
2013年4月1日
全国段ボール工業組合連合会
全国段ボール工業組合連合会
全国段ボール工業組合連合会(以下「連合会」という。)は、連合会の活動が、独占禁止法に抵触しないことを前提とし、連合会の活動が独占禁止法上の疑義を惹起されることなく、日本の段ボール産業界全体の発展に寄与し続けるために活発に行われることを目的とし、本ルールを定める。
1. 禁止行為
連合会、事務局役職員及び会員は、連合会の活動を通して、独占禁止法に抵触する行為を行ってはならないものとする。
2. 適用範囲
本ルールは、連合会におけるすべての活動に適用される。
3. 責任者及び担当部署
本ルールに係わる業務は、専務理事が統括し、補助者は事務局長とする。
4. ルールの改廃
本ルールの改廃は、理事会の決議による。
5. 会議の運営
- 会議における話題
1)連合会におけるすべての会議において独占禁止法上問題となるおそれのある議論及び意見交換等を行わないものとする。
2)会議の開催にあたっては、連合会事務局はその目的に照らし独占禁止法上問題となるおそれのあるものでないことを確認するものとし、出席者も参加にあたり、独占禁止法上問題がない会合であることを確認し、参加する。 - 会議の出席者
会議においては、競合他社同士のみでの接触を避けるため事務局役職員等1名以上出席するものとする。ただし、事務局役職員の参加が困難な場合には、責任者等から議長としての委嘱を受けた会議の出席者が、本ルールに則り、議事進行等、会議の運営を行うものとする。 - 議題、資料の事前確認
議長及び会議に出席する事務局の役職員は、会議における議題、配布資料等について、独占禁止法上問題となるおそれのある内容が含まれていないことを事前に確認するものとする。 - 議事進行
1)会議の議長は、独占禁止法上問題となるおそれがある発言をした者に対して、注意を促す等の措置を講ずるものとし、それにもかかわらす、発言者が発言を中止しなかった場合、議長は当該会議を終了させ、当該終了事由を議事録により残すものとする。
2)会議に出席する事務局の役職員は、出席者の発言が独占禁止法上問題となるおそれがあると判断するときは、議長に対して発言者を注意するよう促す等、その他議長の議事進行を補佐するものとする。 - 懇親会等
連合会が主催する懇親を目的とする会合(以下「懇親会」という。)を開催する場合には、原則として、事務局の役職員が必ず出席し、独占禁止法上問題となるおそれがある話題に及んだときには、発言者に発言の中止を求め、中止されない場合には、懇親会を終了させるものとする。また、本懇親会に限らず、連合会が主催する全ての活動についても同様とする。 - 議事録作成
会議に出席した事務局役職員等は、会議において適切な対応を行ったことの記録を残す観点から、議事録を作成する。ただし、議事録を作成しない場合であっても、適切な対応を行った旨を記録する。
6. 統計情報
- 統計情報の収集・管理・提供
1)統計情報の収集・管理・提供業務(以下「統計業務」という。)は、連合会により指名された事務局の役職員又は会員とは無関係の第三者機関が行うものとする。
2)統計業務に携わる事務局役職員は、連合会が会員及び会員の組合員から収集した情報が外部に流出しないよう厳重な情報管理を行うものとする。 - 統計情報の内容
連合会が、会員に対して、競争の重要な手段に係る統計情報を提供する場合は、独占禁止法上の問題を惹起することのないよう、以下の情報に限り提供するものとする。
1)収集から比較的短期間で提供する速報性の高い情報については、概括的かつ具体的な個社情報の特定及び抽出ができなくなる程度に集合化した情報のみを提供する。
2)個社情報を含む情報については、独占禁止法上適切な一定期間経過した過去の情報のみを提供するものとし、現在又は将来の情報は提供しないものとする。
7. 研修
- 事務局役職員に対する研修
連合会は、以下の点を認識し、事務局の役職員に対して独占禁止法コンプライアンスに関する研修を必要に応じ実施し、各人の知識向上に努める。
1)連合会の活動は、競合会社が接触する機会を提供することが多く、独占禁止法上のリスクを常に有していること。
2)事務局役職員は連合会の事業活動が独占禁止法に抵触しないようコンプライアンス意識を高く持ち、会員及び会員の組合員の個別具体的行為について適法性の観点から意見を表すべき立場たることを期待されていること。 - 会員への周知徹底
連合会は、本ルールをホームページに公開し、会員への周知徹底を図るものとする。
以上