資源有効利用促進法

資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)は、リサイクル法(再生資源の利用の促進に関する法律)を改正したもので、2001年4月に完全施行されました。
法律は、事業者に製品の省資源化、長寿命化などによる廃棄物の発生抑制(Reduce)、回収した製品の部品などの再使用(Reuse)及び原料としての再利用(Recycle)、いわゆる3Rを義務付けるとともに、分別回収の促進のために識別表示を行うもの(指定表示製品)として、リサイクル法で定められていたスチール缶、アルミ缶、ペットボトルに加えて、紙製容器包装とプラスチック製容器包装を追加しました。

容器包装がいずれの分別区分に属するものか、分かり易いシンボル的な表示(通称:識別表示)を行うことにより、次のような効果が期待できます。
  • 消費者は、分別排出する容器包装の区分が容易になる。
  • 地方自治体は、分別排出の指導などが容易になり、分別収集が促進される。
  • 事業者は、異物の混入が抑制されることにより、リサイクルコストの低減と品質の向上が図れる。

①法律における段ボールの取扱い

  • 法律の施行に際して、2001年4月に施行された資源有効利用促進法施行令において、段ボール製容器包装は、分別のための表示を義務付けた「指定表示製品」から除外されました。
  • 法律の施行に備えて、その他紙製容器包装、その他プラスチック製容器包装、飲料用紙製容器、段ボール製容器包装への識別表示を検討する容器包装識別表示等検討委員会は、2000年11月に「容器包装の識別表示・材質表示について」報告書をとりまとめました。そのなかで、段ボール製容器包装への識別表示は、「国際的に共通なリサイクル・シンボルを事業者団体が自主的に実施する」とされました。しかし、「実施状況や消費者の分別にあたっての認識・問題点について調査を行い、必要と判断される場合には識別表示の法定化に関する検討を行う」と条件が付されていることに留意しなければなりません。

②段ボール産業の対応

段ボール産業は、段ボールリサイクル協議会と協力して段ボールのリサイクルを一層推進するために、国際段ボール協会が制定した「国際リサイクル・シンボル」を、段ボールのリサイクルマークとして、リサイクル可能な全ての段ボールに表示することを決めました。そして、2001年2月に「段ボールのリサイクル推進シンボル運用ガイドライン」を刊行するとともに、ホームページで公開しました。

近年、あらゆる容器包装に分別区分の表示が行われており、リサイクルに対する関心が深まってきています。消費者、地方自治体、事業者など各主体が連携して段ボールの3Rを推進するためには、段ボールを製造および利用する事業者が、分別を容易にする段ボールのリサイクルマークの表示を積極的に推進することが必要です。

容器包装の3Rに係わる二つの法律における、容器包装の素材別義務は下表の通りです。
容器包装の種類
容器包装リサイクル法再商品化義務
資源有効利用促進法識別表示義務
スチール缶
適用除外
あり
アルミ缶
適用除外
あり
ガラスびん
あり
表示不要
ペットボトル
あり
あり
飲料用紙製容器
適用除外
自主表示
段ボール製容器包装
適用除外
自主表示
その他紙製容器包装
あり
あり
その他プラスチック製容器包装
あり
あり

2020年4月1日資源有効利用促進法省令一部改正

資源有効利用促進法省令の省令一部改正に伴い「識別表示」のルールが一部変わりました。

省令一部改正(識別表示)2020年4月

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